京都府周辺(京都市・舞鶴市・宮津市・京丹後市・あわら市など)で船・漁船・プレジャーボート・ヨットなどの処分に困っていませんか?
小型船舶や漁船は、一般ゴミのように廃棄できないため不要になると処分に困りますよね。放置すれば法律に触れるほか、海洋汚染の要因にもなります。
この記事では小型船舶や漁船が不要になった場合の解体処分方法について解説します。
目次
当社の船の解体処分の特徴
株式会社TRUSTCORP(トラストコープ)では船、プレジャーボート、ヨットなどの解体・引き取り処分を行っています。
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小型船舶や漁船の廃船には手続きが必要
小型船舶や漁船を処分する場合、それぞれ違う窓口に届出を提出する必要があります。
小型船舶の窓口は、日本小型船舶検査機構(JCI)が担っており、該当する支部に出向いて手続きを行ってください。
一方、漁船の処分手続きは登録をした都道府県もしくは所属中の漁業協同組合が窓口を担当しています。
いずれの船も、処分条件や登録内容によって手続き方法が変わる可能性があるので注意しましょう。
小型船舶や漁船の解体処分方法
小型船舶や漁船は、使用しない場合でも係船料や保険料といった維持費を支払わなければなりません。不要になったにも関わらず無駄なコストがかかるため、できるだけ早く処分したい人は多いでしょう。
しかし、小型船舶や漁船の処分は素人にできることではなく、専門業者に依頼する必要があります。
船の形状や業者の方針によって処分方法は異なりますが、一般的には以下の通りです。
・海から曳揚げ
・解体現場に移動
・船外上部のアンテナ撤去
・船内操舵室やキッチンの解体
・船外付着物の撤去
・バスルーム・トイレ・寝室の解体
・操舵室天井切断
・内部解体
・エンジン撤去
・オイルタンク搬出
・船体側面切断
FRP船リサイクルシステム
小型船舶や漁船は、FRP(ガラス繊維強化プラスチック)で製造されるケースが一般的です。
FRPを処分する際は、ルールに則って適切に廃棄することが定められており、そのサポートを手がけているのが「FRPリサイクルシステム」です。
処分を依頼する際は、「相談窓口」もしくは「登録販売店」のマークを掲げた店舗に問い合わせましょう。
リサイクルには、リサイクル料金と運搬料金、諸費用の3点がかかります。処分するFRP船は、まず指定引取場所で粗破砕したのち、別の素材と分別されます。
FRP破材は中間処理場に持ち込まれてリサイクルされる流れです。ただし、依頼前に切断したFRP船やカーボン繊維使用艇はリサイクル対象外なので注意しましょう。
また、依頼する前には船体の掃除を行い、手で搬出できるものは船から下ろしておく必要があります。
小型船舶や漁船の廃船費用目安
小型船舶や漁船は、船の素材を問わず抹消登録手続きに2,950円の手数料がかかります。
FRP船の処分に関してはリサイクルが求められるため、別途リサイクル費用と運搬料金が必要です。リサイクルについては、船のサイズによって費用が異なるため事前に確認しておきましょう。
例えば、全長4m未満のFRP船の場合は、リサイクル料金42,350円と運搬料金23,760円を支払わなければなりません。
また、見積費や一時保管費などを含む諸費用は別途請求されるので注意しましょう。
さらに、船の解体を業者に依頼する場合は、解体作業にも費用がかかる点も念頭に置いておく必要があります。
一般的なトレジャーボートであれば、60万円程度の解体費用が目安です。ただし、解体費用は一律ではなく、業者によって異なります。事前に見積もりを取ってから依頼すると、適正価格を提示する業者を選びやすいでしょう。
船を処分せずに放置するリスク
係留し続けられた船は、不法係留と見なされて法律に触れる可能性があります。不法係留に関連する法律は、廃棄物処理法や海洋汚染防止法です。
まず、廃棄物処理法に反してしまえば5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金が科せられます。
また、海洋汚染防止法では「何人も船舶等を海に捨ててはならない」という定めがあり、法に触れれば1,000万円以下の罰金です。
小型船舶や漁船の解体処分は個人では難しく、専門家に依頼する必要がありますが、法律違反にならないように適正に行いましょう。
小型船舶や漁船の処分事例
※19トンアルミ船の回収事例動画
京都府内の対応地域
京都府内および周辺地域に対応しています。
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まとめ
小型船舶や漁船を廃棄するためには、廃船手続きや解体、リサイクルなど複数のステップを踏まなければなりません。
また、それぞれの工程で費用がかかるので事前に確認しておくことが大切です。特に、解体については個人でできる作業ではなく、専門家に依頼する必要があります。
解体費用は業者によって異なるので見積もりを取ると安心です。法律違反にならないように、船の種類やサイズを踏まえた上で管轄の機関に問い合わせてから適切に処分作業を進めましょう。