産業廃棄物と一括りにしても、様々な種類があり「コンクリートガラ」もその一つです。一般的には建物を建てる際や、解体時に出てくることが多く、適正な方法で処分しなければなりません。
今回は、コンクリートガラの処分方法や費用について触れるとともに、再利用の方法も紹介します。
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目次
コンクリートガラとは?
建物の解体現場において、コンクリートのがれきを目にしたことがある人も多いでしょう。このように建物に関わる現場で排出されるコンクリートのがれきをコンクリートガラといいます。略称で「コンガラ」と呼ぶケースも多いでしょう。
コンクリートガラは、廃棄物処理法において「工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」と分類されています。
いわゆる「がれき類」として呼ばれることも多く、環境省の通知などで用いられる表現も「がれき類」です。ただし、「がれき」は、災害で生じた廃棄物を総称する言葉でもあります。
災害時に生じる「がれき」とコンクリートガラを表す「がれき類」は異なるものを指しているので間違わないようにしましょう。
コンクリートガラとコンクリートくずの違い
コンクリートガラと間違えやすいのがコンクリートくずです。コンクリートくずは、コンクリートを製造する過程で排出されるコンクリートの破片や、不良品として製品化されなかったものをいいます。
基本的には、建設現場で排出されたコンクリートを「コンクリートガラ」といい、建設現場以外で排出されるものは「コンクリートくず」だと覚えるとよいでしょう。
どちらも産業廃棄物には変わりありませんが、収集方法やマニフェストの交付、リサイクル方法などが異なるので注意が必要です。コンクリートガラとコンクリートくずは処分方法が異なり、間違えてしまうと、リサイクルに影響を及ぼします。さらには、違反行為に当たる可能性もあるため、正しく分別することが大切です。
コンクリートガラの不法投棄は犯罪?
近年、大きな問題となっているのがコンクリートガラの不法投棄です。コンクリートガラは産業廃棄物であり、処分費用や手続きに大きな負担がかかる点は否めません。こうした負担を回避するために、不法投棄する人が増えています。
しかし、コンクリートガラの不法投棄は廃棄物処理法違反という犯罪に当たるので要注意です。2017年にも、コンクリートガラを他人の土地に不法投棄したとして逮捕される事件が発生しました。
廃棄物処理法違反をしてしまうと、未遂であっても5年以下の懲役または1,000万円の罰金、さらにはその両方が適用されるという非常に重い罰則が科せられます。
コンクリートガラは個人でも処分できる?
個人事業主として届け出を行っていれば、コンクリートガラを個人が処分することは可能です。
コンクリートガラの処分方法2個
コンクリートガラは、適正な処分をすればしっかりとリサイクルができます。一方で、適正な処分を怠れば、環境汚染にもつながる点は否めません。続いては、コンクリートガラの処分方法を2つ紹介します。
再生砕石
コンクリートガラの主なリサイクル方法としてあげられるのが、再生砕石として使用する方法です。再生砕石とは、コンクリートガラやアスファルトなどの廃材を破砕し、粒度を整えた上で使うリサイクル材で、ほとんどが中間処理業者によって生産されています。
強度が高くないため、路盤材として道路や駐車場の整備に使われるケースが一般的です。また、杭を抜いた穴を埋め戻すために活用されたり、土木工事や建築工事の木素材として使用されることもあります。
再生骨材
コンクリートやアスファルトを作る際に使用される石や砂を骨材といいます。再生骨材として活用される方法も、コンクリートガラの処分方法の一つです。
コンクリートの材料となるセメントが、固まるタイミングで発熱したり固まったのちに収縮するのを防ぐために、骨材を入れます。この時混ぜられる骨材は、コンクリートの送料に対して6~8割という高い割合です。
そのため、再生骨材を使うケースが頻繁にあります。また、アスファルトを作る際にも、同じように再生骨材が使用されるのが一般的です。
コンクリートガラの再利用と使い道
コンクリートガラの処分方法でも触れているように、コンクリートガラはリサイクルされると砕石や骨材として姿を変えます。
まず、再生砕石になったコンクリートガラは、本物の石を砕いた砕石と性能がほとんど変わりません。しかし、リサイクルされた再生砕石はコストが抑えられるので、コンクリートやアスファルト舗装の下地材として多く使われています。
その他、タイルテラスやブロック塀の下地材に使われるケースも多いでしょう。また、最近はコンクリートガラから骨材を取り出し、100%リサイクルする方法も実用化されています。
コンクリートガラを埋めるのは違法?
コンクリートガラが出ても、地面に埋めてしまえばいいのではないかと考える人も多いでしょう。しかし、がれきの形態のまま埋めてしまうと廃棄物処理法違反に当たります。たとえ、自分の敷地内であっても、コンクリートガラを地面に埋めることはできません。
ただし、再生砕石して加工した上であれば、路盤材などに転用することは可能です。最悪の場合、個人事業主で1000万円以下の罰金、法人であれば1億円以下の罰金が科せられるので注意しましょう。
コンクリートガラの処分費用
コンクリートガラを処分する際に必要なのが、処分費用と収集運搬費です。まず、処分費用は体積によって異なります。一般的には、6,000円/㎥程度でしょう。
ただし、鉄筋の入っている有筋コンクリートや大がらなものは別途料金がかかります。収集運搬費は、ダンプやコンテナの大きさによって異なるのが一般的です。たとえば、2tダンプ程度であれば、1台18,000円程度の料金がかかります。
また、早朝や夜間、休日の作業となれば、割増料金がかかるケースがあるので、事前に確認しておきましょう。
まとめ
コンクリートガラは、適正に処分しなければ思わぬ罰則が科せられる廃棄物です。きちんとリサイクルすれば、100%再生することも可能であり、エコな廃棄物ともいえるでしょう。コンクリートガラが出た場合は、適正な処理ができる業者に依頼することが大切です。
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